経営支援

労務支援

労働保険(労災保険・雇用保険)

労働保険とは

労働保険とは労働者災害補償保険(一般的に「労災保険」)と雇用保険とを総称した言葉です。一部の事業を除き、労働者を1人でも雇用する事業主は必ず労災保険に加入し、また、一定の要件を満たす労働者がいる場合は雇用保険に加入することが義務付けられている国の保険制度です。

労災保険

仕事中のケガ(業務災害)、通勤途中の事故(通勤災害)があった場合は労働者に、これが原因で万が一死亡した場合は遺族に保険給付が行われます。

雇用保険

労働者が退職し失業した場合、再就職するまでの一定の期間給付金が支給されるほか、育児休業や介護休業をした場合や教育訓練を受けた場合に給付金が支給されます。また、雇用の安定、職場環境の改善等を図った事業主に対して支給される各種助成金制度があります。

労働保険の手続きが負担になっている事業主の方には、「商工会の労働保険事務組合」への事務委託をおすすめいたします。事務処理が軽減されるだけでなく、労災保険に加入できない事業主や家族従事者の方も一定の要件を満たす場合は、特別に労災保険に加入することができます。

健康保険・年金

健康保険

業務災害等以外の疾病・負傷・障害などについて保険給付を行い、被保険者やその家族の生活を安定させることを目的とした制度です。

年金

自分や家族が高齢になったとき、障害、死亡などで自立した生活が困難になるリスクがあり、このリスクは予測することができないため個人だけで備えるには限界があります。そこで、これらに備えるための仕組みが、公的年金制度です。

 

従業員とその人に養われている家族が加入する健康保険・年金

健康保険 年金 手続き先
・法人事業所

・従業員が5人以上の個人事業所

協会けんぽ、各社会保険組合 厚生年金保険(社会保険) 協会けんぽ、各社会保険組合
・従業員が5人未満の個人事業所 国民健康保険 国民年金 市町村役場

*従業員が5人未満の個人事業所でも、要件を満たし一定の手続きをして厚生労働大臣の認可を受ければ適用を受けることができます。

 

法人の役員、個人事業主、その人に養われている家族が加入する健康保険・年金

健康保険 年金 手続き先
・法人の役員 協会けんぽ、各社会保険組合 厚生年金保険(社会保険) 協会けんぽ、各社会保険組合
・個人事業主 国民健康保険 国民年金 市町村役場

*詳しくは協会けんぽのホームページをご覧ください。